建物の表題登記が終わったので、次は建物が私たちのものだと登記する所有権保存登記です。
図面の作成が非常に厄介だった表題登記に比べたら、所有権保存登記はかなり楽だとネットの先達は言います。
所有権保存登記に必要な書類
①申請書(法務局のHPからダウンロードできます)
②委任状(我が家は共有名義なので、夫さんが妻に申請や補正や登記識別情報通知書と完了証を受け取りを委任する必要あり。これは、法務局のHPで申請書をダウンロードすると申請書の後ろのほうにありました)
③住民票
④家屋証明書(登録免許税の軽減を受ける場合。我が家は長期優良住宅なので、軽減が受けられます)
分厚い添付書類が必要だった表題登記に比べたらあっさりしています。
ただし、所有権保存登記には登録免許税(申請書に印紙を貼ります)が必要です。
①②はPCでサクッと作れます。③は表題登記の申請後返してもらっています。
④は市役所に取りに行きます。
家屋証明書を市役所に取りに行く
必要書類(役所によって必要書類が若干違うこともあるようなので事前に確認してください)
①長期優良住宅認定書(HMがくれる)
②建築確認済証・建築確認申請書(HMがくれる。表題登記でも使う)
③表題登記の登記完了証+表題登記の登記申請書
④住民票
表題登記の完了証を受け取りに行くと、原本還付請求をしていたので、書類の原本が束になって返ってきました。
②④は、その束の中から抜き出して今回の証明書の申請に使います。
①②④はコピーをとって、原本還付請求の紙をつけて窓口に出しました。しかし、①のコピーは役所で保管するようですが、それ以外はコピーも原本も束になって返してくれました。
③の表題登記の登記申請書については、ネットでは「(家屋証明書の申請に添付するために)表題登記の申請のときに必ずコピーをとること」とありましたが、我が家の場合、新築の日が工事完了日ではなく、「検査済証の検査年月日」に修正したので、コピーではなく、修正してからプリントアウトしたものを出しました。
申請書は自分で記入
市役所の市民税課に行き、「登録免許税の軽減をうけたいので、家屋証明書をください」というと、複写になった申請書(2枚目が証明書)の用紙をくれました。
下が切れていますが、ここには2枚目に日にちと市長の名前と印を押すようになっています。
この用紙に登記完了証を見ながら住所・所在地などを書いていきます。
まず、上の部分、
(イ)第41条
特定認定長期優良住宅
(C)新築されたもの
に〇をつけ、新築の日付を記入します。
住所を◎-△-◆と書いたら、「◎丁目△番◆号」と住民票の表記通りに書いてくださいと書き直されました。
訂正印ではなく、新しい用紙をくれました。
待つこと20分
証明書に記入し、添付書類を添えて申請すると担当の方が書類を確認し、2枚目の証明書に日付印と市長印を押して発行してくれます。
こちらの手数料は1300円。
でもこの手間を惜しんではいけません。
所有権保存登記には登録免許税がかかるのですが、
その税の計算は「登録免許税=課税価格×0.4%」です。
(課税価格については詳細は次の記事で)
xiaorenretirementlife.hatenablog.com
しかし、
住宅用家屋の場合は、課税価格×0.15%ですが、
長期優良住宅の場合、課税価格×0.1%に軽減されます。
どうです?やってみたくなったでしょう?
しかし、我が家の場合、0.05%の軽減は家屋証明書の手数料+交通費との差額を考えたら、それほどではなかったです。(私のパート6時間分の時給よりも全然少ない。休みの日にいったからいいものの休んでまでやることではなかったです)
でも、先達はみなやっているので私もその通りにやってみました。
お次は所有権保存登記です
パートの休みを有効に使うために、表題登記の完了証を受け取りにいったその足で市役所に家屋証明書を取りに行きました。
ここで、PCとプリンターがあれば、登記完了証を見ながら不動産番号や家屋番号を記入して、そのまま所有権保存登記まで行けるのですが、この日はいったん帰宅。
帰宅後落ち着いて所有権保存登記の申請書を作成し、法務局の相談窓口を予約しようと電話しました。
すると、コロナ禍の影響で相談窓口はやっていないという。
書類が揃っているならそのまま提出してくださいという。分からないことがあったら電話で受け付けしますとも。
表題登記の申請のときには相談窓口開いていたのに・・・しかも、ほんの2週間ちょっと前のことなのに・・・むしろそろそろ緊急事態宣言が解除になるよね?と思いつつも、書類の準備ができたので提出してきます。