いよいよ所有権保存登記の申請書提出です
所有権保存登記に必要な書類
①申請書(法務局のHPからダウンロードできます)
②委任状(我が家は共有名義なので、夫さんが妻に申請や補正や登記識別情報通知書と完了証を受け取りを委任する必要あり。これは、法務局のHPで申請書をダウンロードすると申請書の後ろのほうにありました)
③住民票
④家屋証明書(登録免許税の軽減を受ける場合。我が家は長期優良住宅なので、軽減が受けられます)
分厚い添付書類が必要だった表題登記に比べたらあっさりしています。
ただし、所有権保存登記には登録免許税が必要です。
登録免許税の計算
登録免許税は、課税価格×0.1%(長期優良住宅の場合)です。
この課税価格は、「新築建物課税標準価額認定基準表」に載っている課税標準価格から計算します。
『(新居の自治体名) 新築建物課税標準価格認定基準表』で検索してみてください。
我が家の場合は、木造の居宅なので令和3年度は93,000円/㎡です。
ヘー〇ルハウスさんのように鉄骨造りだと117,000円/㎡になります。
この㎡単価×居宅の床面積=課税価格(千円未満切り捨て)です。
そして、この課税価格×0.1%=登録免許税(千円未満切り捨て)です。
我が家の場合、こぢんまりとした家なので
93,000×93.35㎡=8,681,550 課税価格8,681,000円となります。
課税価格×0.1%なので、8,600円が登録免許税となります。
この登録免許税の印紙を買って、申請書に貼付して法務局へ提出します。
我が家は長期優良住宅の認定を受けているので、登録免許税が0.1%になるので家屋証明書を取得しましたが、(家屋証明書をつけない場合は0.15%)
我が家の場合は家が小さいので家屋証明書をつけなくても13,000円でした。
その差額は4,400円。家屋証明書の料金が1300円。うーん。微妙なところでした。
これがお家が大きくて、とか単価が高い家(鉄骨作りとか)なら家屋証明書の威力がすごいかと思いますが・・・
受付で「何も連絡がなければ登記が完了したということになるので、〇日(受取証に書いてある日付)以降に取りに来てください」と言われる。
「共有名義なので、お二人で来れない時には委任状をつけてくださいね」とも。
登記が完了しました
そして、何の連絡もなかったので無事登記が完了しました。
これで新居が私たち夫婦のものだと登記され、第三者に対して権利を主張できます。
登記完了証と登記識別情報通知書を受け取りました。
ほっと一息。しみじみ嬉しい。
我が家は建物付きの家を買って、家を壊して(滅失登記)、家を建てて(表題登記と所有権保存登記)をしました。ローンのある人はさらに抵当権設定の登記が必要です。
必要書類を調べたり、パートの休みの日に電車に乗って法務局まで通ったりとなかなか大変だったのですが、これで約20万円(一条工務店の資金計画表の参考価格には登記費用一式としてこの金額が計上してありました)が節約できました。
しかも、倹約家の夫さんが「この浮いた20万のうち半分の10万円はしゃおれん(妻)の報酬にしていい」とまで言ってくれましたーー。がんばりを認めてくれて嬉しい。
この10万円で、庭の資材を買います。(庭の費用は私の分担なので。すでに10万以上資材がかかっているけれど。)
法務局で、あわせて住宅の登記事項証明書も取得。
ちゃんと持ち分1/2ずつで登記されていました。
登記事項証明書は土地の不動産取得税の軽減措置の申告に使うためでもあります。
昨年家付きの土地を買い、家を解体し、新居を建てたので、軽減措置の申告が必要なのでした。
手続きはまだありました
新居に引っ越す前に登記の申請を始めていました。そのために住民票を先に移動させました。
なので、登記の申請のために実は法務局へ行くのも交通費がかかっていました。
ローンが無いから本来は登記の手続きは引っ越してからでもよかったのですが、
実は新居の引き渡し後すぐに、土地の不動産取得税の案内が来ていました。
思えば土地を買ってから半年が過ぎていました。
ご丁寧に「〇月◎日に納税通知書を送付します。納付税額は〇〇万円ですよ」とあり、納期限まで通知書に書いてあります。
土地の場合、3年以内に建て物を新築すれば軽減が受けられます。
この軽減があるとないではもう相当違います。試算をすると、我が家の場合、軽減があれば1割以下になりそうです。
案内には、納期限の前に軽減措置の申告または納税の猶予(建築中の場合など)をするように書いてあるので、これはもう急がないとーーという感じでした。
所有権保存登記が済んでいると軽減措置の申告に必要な書類が少ないのです。
いったん払ってから還付を受けるなんて余裕はありません。
法務局通いが終わったら、今度は県税事務所へ行かなければ・・・